名前は人や物を特定し、それらに個性を与える極めて重要なものです。
特に、子どもの名前などは、悩みに悩んだ末に決めるものと思います。
他方、名は自分で決めることができないものなので、自らの意思でつけたものではない名によって様々な不利益を被ることもないわけではありません。
このような場合、「正当な事由」があれば、家庭裁判所の許可を得て、名を変更することができます(戸籍法107条の2)。
正当な事由が認められた例としては、いじめなどを助長する珍奇な名であること、難読な名であり正確に読まれないこと、異性や外国人を思わせる名であること、性同一性障害等により社会生活上の性と名が不一致であることなどがありますが、種々の裁判例を見ますと、比較的緩やかに正当な事由が認められているように思われます。
裁判所の申立書の書式(http://www.courts.go.jp/vcms_lf/12m-nanohenkou.pdf)にも、申立の理由として「奇妙な名である」「むずかしくて正確に読まれない」「同姓同名者がいて不便である」「異性とまぎらわしい」「外国人とまぎらわしい」などがあらかじめチェックリスト方式で記載されています。
また、正当な事由の有無は、どういう名前であるかということ以外に、具体的にどういった事情(不利益)があるのかといった事実を総合的に考慮して判断するものですので、画一的判断に馴染まないものです。
そのため、どのような名であっても、本当に支障が生じているなどの不利益がある場合には、名の変更を検討してみても良いかもしれません。
西天満の法律事務所、進陽法律事務所
解決への道筋を明るく照らす